解体工事
富山市・魚津市で解体工事を検討されている方は
一度ヤマキ商事までご相談ください!
事前調査
4月1日からアスベストの事前調査結果の報告制度がスタート!
詳しくは下記の「■アスベスト事前調査結果」をご覧ください。
詳しくは下記の「■アスベスト事前調査結果」をご覧ください。
◆ 解体工事業登録
富山県知事(登録-29)第110号
◆ 一般建築物石綿含有建材調査者
講習修了証明書 第127号
■ アスベストの事前調査結果
- 令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は該当する工事でアスベスト含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられています。
- 報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」からパソコン、タブレット、スマートフォンを使い24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告できます。
- 規模に関係なく全ての解体等工事でアスベストの事前調査が必要になります。アスベストを含有した建材が使用されている箇所を、事前に把握し適切な飛散防止対策をしなければアスベストを飛散させてしますことになります。
- 発注者に対して、アスベスト使用に関する調査結果を書面で説明し、アスベスト使用の有無に係わる事前調査書面を作成します。
- 必要届出書類は各市町村及び関係部署において異なり、大気汚染防止法における特定粉じん排出等作業実施の届出書は、作業開始の14日前までに発注者が届出をします。 届出書類、届出者は、法令及び条例等によって違います。
- 工事現場にはアスベストが無い場合でも掲示が必要になります。
■ すべての解体等工事は、石綿アスベスト事前調査から始まりました。
<解体等工事の開始前>
◆ 解体工事施工技士 第2040065号
解体工事 作業事例 その1

1施工前

2足場組立

3養生

4内装解体

4内装解体

5取り壊し

6整地

7完了
解体工事 作業事例 その2

1 足場設置

2 内装解体

3 取り壊し

4 埋め戻し

5 整地